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種白灯1個
ハ. ロの方法により漁ろうに従事する漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すもの ロの漁業灯のほか、全長50メートル以上の漁船にあっては甲種白灯1個、全長50メートル未満の漁船にあっては甲種白灯又は乙種自灯1個
2. 漁業形象物は、保存に耐える材料を用いたものであって、これを備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及びロに掲げるところによる。ただし、黒色円すい形形象物は、この表の規定により備え付けるものをもって兼用することができる。
イ. 前号イ及びロの漁船 底の直径が600ミリメートル以上(全長20メートル未満の漁船に備え付けるものにあっては、その大きさが当該漁船の大きさに適したもの)であって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその頂点で上下に結合させた形の黒色形象物(全長20メートル未満の漁船にあっては、かごをもって代用することができる。)1個
ロ. 前号ハの漁船 イの漁業形象物のほか底の直径が600ミリメートル以上(全長20メートル未満の漁船に備え付けるものにあっては、その大きさが当該漁船の大きさに適したもの)であって高さが底の直径と等しい黒色円すい形形象物1個
(関連規則)
1. 船舶検査心得
69−2(磁気コンパスの備え付け)
磁気コンパスの1個を省略できる場合は、次のいずれかの場合とする。ただし、昭和59年9月1日以降に建造される船舶にあっては、(1)、(2)及び(4)に掲げる場合は、操だ磁気コンパスを省略してはならない。
(1) 総トン数200トン未満の船舶(国際航海に従事する船舶にあっては、150トン未満の船舶)の場合
(2) 長さ25メートル未満の船舶の場合
(3) 反映式の基準磁気コンパスを備え、かつ、予備のら盆を備え付けている場合
(4) ジャイロコンパスを備え付けている場合
2. 船灯試験規程

第2表 電気船灯(第3条、第87条関係)

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